宿泊約款

第1条 】(適用範囲)
  1. ぬくもりの宿 亀吉大家(以下、当民宿)が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当民宿が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
【 第2条 】(宿泊契約の申込み)
  1. 宿泊者は、次の事項を当民宿に申し出ていただきます。

(1)  宿泊者の氏名、連絡先
(2)  宿泊日及び船の接岸、出航予定時刻
(3)  その他当民宿が必要と認める事項

  1. 宿泊客が、宿泊中に前項(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当民宿は、その申し出がなされた地点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
【 第3条 】(宿泊契約の成立等)
  1. 宿泊契約は、当民宿が前条の申し込みを承諾した旨を、宿泊者へ通知したときに成立するものとします。ただし、当民宿が前条の申し込みを承諾しなかったことを証明したときはこの限りではありません。
  2. 当民宿が前項の通知を送ったにもかかわらず、宿泊者の故意又は過失でこの通知を受け取れなかったときも、宿泊契約は成立したものとします。
  3. 当民宿の過失により前項の通知が送られなかった場合の対応は、第4条の規定に準じます。
  4. 当民宿は、全各項に定めるほか、宿泊契約の成立に関して、状況に応じ特約を定めることができるものとします。
【 第4条 】(宿泊契約締結の拒否及び当宿の契約解除権)

1.当民宿は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結を拒否、又は宿泊契約を解除できるものとします。

  1. 宿泊の申込み又は宿泊契約が、この宿泊約款及び利用規約に違反したとき。
  2. 満室により客室の提供ができないとき。
  3. 宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
  4. 宿泊者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する条例に定める暴力団、もしくは暴力団関係団体
  5. その他反社会的勢力の構成員またはその関係者であるとき。
  6. 宿泊者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  7. 宿泊者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  8. 宿泊者が、当民宿の従業員、住人及び近隣住民に著しい迷惑を及ぼす言動があるとき。もしくは当宿の運営を阻害するおそれがあるとき。もしくは火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき。
  9. 宿泊者が、寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当民宿が定める利用規約の禁止事項に従わないとき。
  10. 宿泊者が、宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を当民宿に求められたとき。
  11. 宿泊者が、伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき。もしくは心身の不調が明らかに認められるとき。
  12. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事情により宿泊させることができないとき。
  13. 災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど。
  14. 保護者の許可なく未成年者のみで宿泊しようとする、又は宿泊しているとき。
  15. その他、各種法令または条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。

2. 当民宿が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

【 第5条 】 (宿泊客の契約解除権)
  1. 宿泊者は、当民宿に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当民宿は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
  3. 当民宿は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻を2時間経過した時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
【 第6条 】(宿泊の登録)

宿泊者は、宿泊日当日、当民宿において次の事項を申し出ていただきます。(旅館業法第六条)

  1. 宿泊者の氏名、年齢、住所及び職業
  2. 日本国内に住所登録地のない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。(確認の為、パスポートのコピーをとらせていただきます。)
  3. 出発日及び出航予定時刻
  4. その他当民宿が必要と認める事項
【 第7条 】(利用規則の遵守)

宿泊者は、当民宿内において当民宿が定める宿泊約款及び利用規約に従っていただきます

【 第8条 】(客室の使用時間)
  1. 宿泊者が当民宿の客室を使用できる時間は、当民宿到着時から翌朝9:00までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。また、 繁忙期に限り、客室を使用できる時間は12:00頃~翌朝9:00までとさせていただきます。
  2. 当民宿は繁忙期を除き、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    (1)1時間あたり1500円
    (2)正午以降の超過は、当日販売宿泊料金の100%
【 第9条 】(営業時間)
  1. 当民宿の主な営業時間は以下の通りとします。
    (1)最終チェックイン…17:30
    (2)フロント業務…8:30-21:00
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
【 第10条 】(料金の支払い)
  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、現金(日本円)、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊者が到着した際又は当民宿が請求した時に、行っていただきます。
  3. 当民宿が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
  4. 申出なく契約人数を超えての利用が発覚した場合は、その超過利用分の料金を申し受けます。
【 第11条 】(当民宿の責任)
  1. 当民宿の宿泊に関する責任は、宿泊者が当民宿において宿泊の登録を行ったとき又は客室に入ったときのうち、いずれか早い時期に始まり、宿泊者が出発するためチェックアウトしたときに終わります。
  2. 宿泊者が、当民宿が定める利用規約に従わない為に発生した事故に関して、当民宿はその責任を負いません。
  3. 当民宿は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当民宿の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
【 第12条 】(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
  1. 当民宿は、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当民宿は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、当民宿と宿泊者での協議の上、対応内容を決めるものとします。ただし、客室が提供できないことについて、当民宿の責めに帰すべき事由がないときは、この限りではありません。
【 第13条 】(寄託物等の取扱い)
  1. 当民宿は、宿泊者の寄託物をお預かりいたしません。自己の責任の下、厳重に管理してください。当民宿は、宿泊者の責めによる現金と貴重品の損失、損害又は窃盗に関しては一切責任を負いかねます。
  2. 宿泊者が、当民宿内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当民宿の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当民宿は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当民宿に故意又は重大な過失がある場合を除き、3万円を限度として当民宿はその損害を賠償します。
【 第14条 】 (宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)
  1. 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当民宿に到着した場合は、その到着前に当民宿が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊者がチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊者が出発したのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当民宿に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当民宿は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  3. 前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当民宿の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
【 第15条 】(駐輪・駐車の責任)
  1. 宿泊者が当民宿の敷地内に駐輪・駐車する場合、当民宿は車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、敷地内における当民宿の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
  2. 宿泊者の故意又は過失により当民宿が損害を被ったときは、当該宿泊者は当民宿に対し、その損害を賠償していただきます。
【 第16条 】(フリーWi-Fiの使用)
  1. 当民宿内外からのコンピューター通信(当民宿のフリーWi-Fiを利用する場合を含むが、これに限られない)のご利用にあたりましては、宿泊者自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断したり、その他コンピューターウイルスに感染したりするなど、宿泊者がいかなる損害を受けた場合においても、当民宿は一切の責任を負いません。
  2. フリーWi-Fiの利用に際し、当民宿や第三者等に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
【 第17条 】(宿泊者の責任)

宿泊者の故意又は過失により当民宿が損害を被ったときは、当該宿泊者は当民宿に対し、その損害を賠償していただきます。

【 第18条 】(約款の改定)
  1. 当民宿は、次に掲げる場合には、本約款の変更をすることにより、変更後の本約款の条項について合意があったものとみなし、個別に宿泊者と合意をすることなく宿泊契約の内容を変更することができるものとします。
  1. 本約款の変更が、宿泊者の一般の利益に適合するとき
  2. 本約款の変更が、宿泊契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして相当なものであるとき
  1. 当民宿は、本約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を、インターネットの利用その他の適切な方法によって周知するものとします。
【 第19条 】(管轄及び準拠法)

本約款に関して生じる一切の紛争については、当宿の所在地を管轄する地方裁判所、簡易裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

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